首都圏からの移住者の方へ。
羽後町では、「東京23区内に在住していた方」または「東京圏(※)から東京23区に通勤していた方」で羽後町に移住された方のうち、一定の条件を満たした方へ移住支援金を支給しています。対象要件を満たす方は、ぜひ移住支援金をご活用ください。
東京圏(※)…東京都(東京23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域
※条件不利地域:内閣府サイトへ移動します
【制度概要】
▷移住支援金制度について(県HPへ移動します)
▷羽後町移住者支援事業補助金交付要綱(R5.4.1改正)
【移住支援金の額】
単身で移住・・・60万円 家族で移住・・・100万円(※18歳未満の子を帯同して移住した場合、子一人につき加算100万円)
【対象要件】
⚫︎住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直前1年間は連続して)東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区へ通勤していた方
⚫︎転入して3か月以上1年以内の方
⚫︎羽後町に5年以上居住する意思のある方
⚫︎併せて、以下の就業等要件のいずれかを満たす方
①マッチング支援対象企業に就職した場合
「秋田移住支援金マッチングサイト」に移住支援金の対象として掲載された求人へ申込み、就業された方。 ※就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職は対象外となります
②専門人材として就職したの場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方。 ※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に就業するものであること
※目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
③テレワーク移住の場合
所属先企業等からの命令ではなく、自分の意思により移住した場合であって、羽後町を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行う方。なお、地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みのなかで、所属先企業から資金提供されていないこと。
④関係人口の場合
⚫︎秋田県と連携して実施した「関係人口受入のための実践研修」(関係人口会議)への参加者
⚫︎町が実施する関係人口拡大事業「おむすびとプロジェクト」への参加者(おむすびと認定者)
⚫︎過去3年以内に、町が実施する現地体験ツアーへ参加した経験がある者
⚫︎過去3年以内に、町が設置する羽後町体験住宅を利用した経験がある者
⑤起業の場合
秋田県が実施する起業支援に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方。
【申請について】
申請時期:町に転入後、3か月以上1年以内に申請が必要です。
※マッチング支援対象企業に就職した場合は就業後3か月以上経過していること
【必要書類】
▼申請者共通
・移住者支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の在住地、在住期間を確認できる書類(世帯全員分)
・納税証明書(直近1年分)
▼該当者のみ
・東京圏から東京23区へ通勤していた方
⇒移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類
・マッチング支援対象企業に就職した方
⇒就業先に3か月以上在職していることが確認できる書類
・起業した方
⇒1年以内に通知された起業支援金の交付決定通知書の写し
・テレワーク移住者で、個人事業主またはフリーランスの方
⇒移住元及び移住先への開業届、税申告書、取引内容の分かる帳簿類のうち、いずれかひとつ
【注意事項】
⚫︎県が実施している「はじめての秋田暮らし応援事業」と併用することはできません。 ⚫︎予算の上限に達した場合は、受付を終了させていただく可能性があります。申請前にあらかじめご相談ください。 ⚫︎制度の詳細については羽後町移住者支援事業補助金交付要綱をお読みいただくか、羽後町役場みらい産業交流課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
みらい産業交流課 観光交流班
秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:223 – 225
FAX:0183-62-2120
▷メールでのお問い合わせはこちらから
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記者:ウゴニュー編集部