もう1年以上人が住んでいない空き家をそのままにしてしまっている方へ。
羽後町にも「空き家バンク制度」があるのをご存知ですか?空き家バンク制度とは空き家を売りたい・貸したい人と空き家を買いたい・借りたい人とをつなぐことで羽後町への移住・定住を促進する制度です。空き家バンク制度を活用して、使っていない空き家を必要としている人へ譲ってみませんか?
「空き家バンク制度って聞いたことはあるけど、よく分からないし手間がかかりそう…」そんなお悩みをお持ちの方に、羽後町の空き家バンク制度についてご紹介します。
羽後町の空き家バンク制度が活用された実績
羽後町の空き家バンク制度は2017年からスタートし、2021年5月時点で27件の物件登録があります。そのうち20件はすでに契約成立しており、使われなくなった空き家にも需要があるという事実を証明しています。特に昨年度に関しては、9件の物件登録と4件の契約成立があり、空き家を探している人が増えてきていることが伺えます。
羽後町の空き家を探しています!
羽後町空き家バンクへの登録は無料です。羽後町にある空き家であれば、所有者の住民登録に関係なく町の空き家バンクにご登録いただけます。
先程の実績からも分かるように、空き家を買い取ってリフォームすることで利活用したいと考えている方もいます。「うちなんて買ってもらえないでしょ…」と諦めている方も、空き家バンクに登録されることで様々な人の目に留まり、思いがけない活用の可能性が広がりますので、ぜひ一度ご相談ください。
現在羽後町の空き家バンクに掲載されている物件は、以下のサイトからご覧いただけます。
▶︎羽後町ホームページ
▶︎株式会社LIFULL(全国版空き家バンク)
▶︎アットホーム株式会社(全国版空き家バンク)
▶︎田舎暮らし物件の総合サイトビギンズ(全国版空き家バンク)
空き家バンクへの登録方法|ご相談後の流れ
空き家バンクへご登録の際には、以下の流れで登録手続きを行っていただきます。
①空き家バンクへの登録申し込み
空き家バンクへの登録についての疑問や不安がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。登録をご希望の方は以下の書類をご用意のうえ相談窓口までお越しください。(郵送も可)
⚫︎空き家バンク物件登録申請書【様式第1号】
⚫︎誓約書
⚫︎空き家バンク登録カード
▶︎各書類のダウンロードはこちらから!(羽後町ホームページ)
空き家の間取り図、登記簿謄本 、公図、固定資産税課税明細書などがある場合はそれらの写しもご用意ください。
※羽後町以外の物件や、土地や建物の登記がされていない物件、老朽が激しい物件は登録できませんのでご了承ください。
②町の担当者による現地調査
町の担当者と所有者の立ち合いのもと、空き家の現地調査を行います。必要に応じて宅建業者も同行します。
※物件の状態によっては登録をお断りする場合もございます。
③審査完了後、空き家バンクへ登録
売買の希望金額や賃貸料の希望、修繕の有無などを決定します。なお空き家バンクへ登録する住所では番地は公開しません。
④利用希望者との交渉・契約
利用希望者と町が連絡交渉を行い、交渉希望の申し込みがあった場合は、町から所有者へ連絡いたします。その後は仲介業者による交渉・契約となります。※契約成立の際は所定の仲介手数料が発生します。
※物件の交渉・契約、管理に関するトラブルや損害が発生した場合には、利用希望者と所有者、仲介業者との間で解決します。町は交渉・契約に関与することができませんのでご了承ください。
※空き家バンクに登録されても空き家の維持管理は所有者に行っていただきます。町が維持管理を行うわけではございませんのでご注意ください。
【問い合わせ|空き家バンク担当】
羽後町みらい産業交流課 観光交流班
羽後町西馬音内中野177番地(役場庁舎2階)
担当:荘 優輔(そうゆうすけ)
電話:0183-62-2111
メール:kanko@town.ugo.lg.jp
「町内に空き家を所有しているけれど、もう誰も住む予定がない、使用する見込みがない場合は、売却や賃貸など空き家の利活用を検討してみませんか?」
:::::::::::::::::::: 記者 :::::::::::::::::::::
UGONEWS編集部